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地元(三鷹・武蔵野・多摩地区)を中心に、相続・事業承継等の業務に力を入れています。
法人税や所得税の申告相談は勿論。
相続関連(相続税と遺言書作成)、不動産関連(マイホームの税金)のご相談もご遠慮なくお申し付けください。
FP技能検定の試験委員になりました。企業内研修やFP講座の講師も承ります。どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
電話0422−40−1020
三鷹の赤髭税理士 清水明夫プロフィール |
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マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されています。
社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になりますのでご注意ください。
詳しくはこちら
政府広報オンライン 社会保障・税番号制度<マイナンバー> |
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すでに相続が発生して、申告税理士をお探しの相続人等の方!
相続財産の名義書換等のお手伝いをして欲しい方!
是非、当事務所に相続税税務申告報酬・名義書換報酬等をお問い合わせ下さい。「見積書」を、直ちに作成致します。
相続税税務申告報酬の詳細はこちら |
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不動産等を譲渡された方、アパート経営を始めた方、贈与を行った方、その他、申告が必要と思われる方。
又、過去の申告をしていない方なども、遠慮無くご相談下さい。
電話0422‐40‐1020 |
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主な贈与税改正点
@暦年贈与(通常の贈与)
・生前贈与加算が3年から7年に延長
・令和6年からの贈与について延長
・延長の4年〜7年分は100万円控除有り
A相続時精算課税
・基礎控除110万円新設
・この基礎控除が相続対策に!
遠慮なくご連絡ください。
電話0422‐40‐1020
三鷹駅南口徒歩3分 |
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T.インボイス制度とは
U.消費税制度概要
V.消費税具体的計算例(原則計算)
W.2割特例8割控除特例(インボイス特例)
X.消費税具体的計算例(インボイス特例)
Y.インボイス制度問題点等!
詳しくはこちらをクリック |
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配偶者、子供達名義の預金を自分で、管理してませんか?
詳しくはコラムに載せました。
電話0422‐40‐1020
三鷹駅南口徒歩3分 |
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相続した古家を売却すると、
利益から3,000万円控除出来ます!
2013年1月2日以後の開始の相続で、一人暮らしの親から相続した建物と土地について、2016年4月1日以後に譲渡した場合に適用になります。
詳しい要件等については、当事務所に遠慮無くご相談下さい。
電話0422‐40‐1020
三鷹駅南口徒歩3分 |
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遺言書を作成する為には、税務的なアドバイスが重要と思われます。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の作成をお考えの方は、どうぞご相談下さい。
遺言書作成だけでなく、相続対策・事業承継等なんでもご相談受け付けます。是非、ご利用下さい。 |
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税理士法に定められている、書面添付の制度をご存じでしょうか?
法人税や所得税の申告時に一定の要件に基づいて、一定の書面添付をすることが出来ます。
書面添付の詳細はこちら |
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※経営革新等支援機関とは
専門的知識、実務経験がある金融機関や税理士などが、中小企業経営力強化支援法に基づき国から認定を受けることで、公的な中小企業支援機関として位置付けられるものです。中小企業の経営力強化を目的としており、中小企業は当該機関で経営相談等の支援が受けられます。
経営革新等支援機関である、当事務所は貴方の事業の財務経営力・資金調達力の強化を、益々支援致します。
詳しい内容につきましては、お気軽にお尋ねください。
(参考HP)
2023年度中小企業施策利用ガイドブック |
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